2019-08-27

anond:20190827152226

「同じ皮膚の持ち主に対してその印鑑接触した」証拠になっても「押された」証拠にはならんで

法律上故意と過失は全然ちがうから・・・気を付けた方がええで

現物見てから言ってもらえます

あれを故意じゃなく過失で押すって...

あと、過失でも弁償してもらうことには変わらない

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