「同じ皮膚の持ち主に対してその印鑑が接触した」証拠になっても「押された」証拠にはならんで法律上故意と過失は全然ちがうからな・・・気を付けた方がええで
「同じ皮膚の持ち主に対してその印鑑が接触した」証拠になっても「押された」証拠にはならんで
法律上故意と過失は全然ちがうからな・・・気を付けた方がええで
現物見てから言ってもらえます?
あれを故意じゃなく過失で押すって...
あと、過失でも弁償してもらうことには変わらない
Permalink | 記事への反応(0) | 15:25
ツイートシェア