国家にとっては賠償額が十分かどうかというのはどうでもよくて、金を払って賠償することができるというのが大事。
冤罪だったときに受刑者が存命または自然死しているのであれば本人か遺族に金を払って謝罪して誤りを認めることができるが、死刑執行済だとそれができないので絶対に冤罪を認めるわけにはいかないと役人は考える。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:19
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そう考えるとは限りません 終わり