2019-07-27

anond:20190727191435

国家にとっては賠償額が十分かどうかというのはどうでもよくて、金を払って賠償することができるというのが大事

冤罪だったとき受刑者が存命または自然死しているのであれば本人か遺族に金を払って謝罪して誤りを認めることができるが、死刑執行済だとそれができないので絶対冤罪を認めるわけにはいかないと役人は考える。

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