来年の民法改正で、発注者からの不可能な要求により品質を確保できないと分かった時点で発注者に伝えて取り消しさせないと、納品した後に完成品の品質に問題があってそれが発注者の要求によるものだったとしても、品質が確保できないと分かっていて作った受注者の責任になって損害賠償になるよ。
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