透析の都合上,月10日前後しか働けない社員を社会保険に加入させたい(社長の意向)のだが
年金事務所適用課の課長をどうすれば納得させられるのか
アイデアが浮かばない
Permalink | 記事への反応(0) | 22:15
ツイートシェア