お前文章読めてないな
主語は
「本件で申立人が閲覧請求をしている刑事確定訴訟記録である第1審判決書は」
だろ?
刑事記録一般じゃねーんだよ。
文章読めないやつにはいくら説明しても無駄なんだろうけどな。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:44
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バカすぎてどうしようもないな。東京地裁は、閲覧は傍聴を拡充するものと言っており 傍聴がどういう理由でもしていいように閲覧もどういう理由でもしていいっていってんだよ。