自分の感覚大切にしたら、職場で上司と揉めて
「なんでケンカ腰なんだ、そのうちソンするよ」と閑職に回されたでござる。
「有給休暇は時期指定権があるから、業務指示で有給とらせることはできない。せいぜい自宅待機命令しかできない」と
弁護士の見解書いただけなんだけどね。。
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