2016-12-04

http://anond.hatelabo.jp/20161204192814

自分感覚大切にしたら、職場上司と揉めて

「なんでケンカ腰なんだ、そのうちソンするよ」と閑職に回されたでござる。

有給休暇は時期指定権があるから業務指示で有給とらせることはできない。せいぜい自宅待機命令しかできない」と

弁護士見解書いただけなんだけどね。。

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