相続に違いがあるらしいので調べてみた。
子供がいない夫婦の場合、配偶者2/3直系尊属1/3または配偶者3/4兄弟姉妹1/4
養子縁組の場合、養親が先に死んだ場合、すべて養子が相続
養子が先に死んだ場合、養親と養子の実親とで等分
婚姻も養子縁組もしていない場合、すべて直系尊属または兄弟姉妹
確かにこれは訴訟リスクあるかもなあ
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