2015-06-28

http://anond.hatelabo.jp/20150628131607

相続に違いがあるらしいので調べてみた。

子供がいない夫婦場合配偶者2/3直系尊属1/3または配偶者3/4兄弟姉妹1/4

養子縁組場合養親が先に死んだ場合、すべて養子相続

養子が先に死んだ場合養親養子の実親とで等分

婚姻養子縁組もしていない場合、すべて直系尊属または兄弟姉妹

確かにこれは訴訟リスクあるかもなあ

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