なにかの足しになるかもね。
一言二言説明を加えるべきなんだろうけど、面倒なので興味のある方は各自調べてください。
なお強調はわたくし。
(株主総会の決議)
第三百九条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一~十 (略)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 (略)
3~5 (略)
第六章 定款の変更
半数以上の賛成で議決という場合、あきらかに下層階級的な人間あるいは労働者の方が数は多いのが一般だから、上層階級的な「正しいが少数派」の意見は通りにくくなると思う。 憲法...