2010-01-19

検察の暴走」を誘発する刑法の不備 - 池田信夫

ttp://agora-web.jp/archives/894231.html

政治家疑惑というのはありふれたもので、マスコミへの垂れ込みも多い。私も検察情報を提供して、捜査が行なわれたこともあります。しかしほとんどの場合、物的証拠があがっても立件は見送られてしまいます。日本刑法では贈収賄の要件がきびしく、特に職務権限がないと金銭授受や利益誘導の証拠があっても犯罪にならないため、閣僚以外の政治家起訴することは不可能に近いのです。今回の小沢氏の事件も、かりにゼネコン献金が立証されても政治資金規正法違反脱税にしか問えないでしょう。

したがって捜査の歩留まりも、100件の情報のうち1件も起訴できないベンチャー投資みたいなものなので、たまたま証拠のそろった1件についてはあらゆる情報操作を行なって「一罰百戒」をねらう。現に日本裁判では、検察起訴されると99.9%は有罪になり、起訴までの段階で実質的検察によって裁判が行なわれるのが実態です。

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