うつ病程度であれば医師の要否意見書次第ではあるが働けると判断されるんじゃない?
生活保護受給者で、労働可能年齢で、精神疾患がある人が働けるかどうかの判断はすべて主治医である精神科医が行う
就労可否を書いた要否意見書というのを主治医が福祉事務所に提出し、そこに労働可能と書かれていればケースワーカーはケースに対し就労指導を行う
従わなければ生活保護の受給が止められることもありうる
民事じゃなく刑事で罰金刑だったら、払わなかったら強制執行で労役場留置
もちろん前科もつくよ
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