2023-01-26

anond:20230126152804

(1)未成年者と合意があった場合は?

青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます

ただし、淫行にあたるのは児童の心身の未成熟に乗じるなどの不当な性行為であって、真摯(しんし)な恋愛感情にもとづく性行為などまでもが禁止されているわけではありません。

たとえば以下のようなケースでは淫行にあたらず、逮捕処罰されない可能性があります

婚姻約束をしている

お互いの親が交際を認めている

行為をするまでの期間が長く、性行為のないデートも重ねている

お互いの年齢が近い

https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/6464/

お互いの親同士が認めてたらいいんじゃない

記事への反応 -
  • そのルール、事実婚や同性婚の場合でも適用してもらえるんだろうか

    • (1)未成年者と合意があった場合は? 青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為を禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます...

    • anond:20230126151956 婚約前提であれば無問題 anond:20230126152649 そのルール、事実婚や同性婚の場合でも適用してもらえるんだろうか anond:20230126152804 (1)未成年者と合意があった場合...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん