2022-09-16

anond:20220914110821

・「医療機関保険診療の際に利益供与にあたるため患者自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。」これ医師法何条?「利益供与にあたって」ダメなのはなぜ?利益供与にあたるとか当たらないとかでるのはインサイダー取引とかだよね。たぶん健康保険制度上だめだっていってるんだろうけど利益供与という言葉はないだろ。診療健康という利益をうけるのは保険診療でも同じなんだからさ。

 

・「そこで一旦Colaboが費用を立て替えて、その後同額を寄付する」誰のなんの行為に対する費用?なんの「同額」?

そこで一旦保険外診療を受けさせ、その診療費(保険診療との差額)をColaboが患者に立て替えて支払うという話では?

もう2行だけで読む気がしなくなる悪文すぎて医者じゃないけど薬匙を投げたいわ

記事への反応 -
  • 医療機関は保険診療の際に利益供与にあたるため患者の自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。 そこで一旦Colaboが費用を立て替えて、その後同額を寄付することでそれを回...

    • 「医療機関は保険診療の際に利益供与にあたるため患者の自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。」これ医師法何条?「利益供与にあたって」ダメなのはなぜ? 「そこで一...

    • 普通にColaboが負担すればいいんじゃないの? そのために補助金やら寄付やら受けてるんでしょ?

      • さすが会計の専門家だけあって病院側の曖昧な部分は全部~と思われるだけで押し切ってて草生える

      • そもそも補助金の出どころがColaboの金じゃなくて税金なんだから、それを使うことはColaboにとって「損」ではないよね Colaboには寄付金という比較的自由にできる金がさらに入ってくると...

    • この間から自称会計士のお前は苦しい所は全部誤魔化して必死で擁護しかしてないじゃん

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん