免責もなにも裁判官が指摘しただけだから法的な効力は何もないから
判決はあくまで信者個人に対するもの
例えばit企業で社員に勝手に情報持ち出しされて、セキュリティが甘くて会社に使用者責任を問われたとしても、それは別に「組織的な犯罪」扱いされてるわけではないの、犯罪会社と罵られる謂れもないの
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