2021-03-02

メモ

扶養義務履行が期待できない者の判断基準留意点等について 令和3年2月26日

https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf

・この検討に当たって、一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど

交流が断絶している場合には、これをもって、「著しい関係不良等」と判断

してよいこと。なお、10 年程度音信不通である場合は、その他の個別事情

の有無を問わず交流断絶と判断してよいこと。また、音信不通となってい

る正確な期間が判明しない場合であっても、これに相当する期間音信不通

であるとの申出があり、その申出の内容が否定される明確な根拠がないこ

とをもって、該当するもの判断して差し支えないとの趣旨で、「程度」と

していること。

保護の要否判定等における弾力的な運用について 令和3年1月29日

https://www.mhlw.go.jp/content/000731221.pdf

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