「海賊版の使用者も民事・刑事訴訟の対象になるからね」って、実質親告罪の上に処罰のハードルが高いから無意味じゃねーか!という話はどうでもよくて、そもそも提供者と利用者のどちらが罪が重いかは提供者の方が重いということはサルでもわかる話だが、日本の法律はそうでもない。
違法行為についてはその役割に応じて罰則を変えるべき。
同じ意味で危険ドラッグ使用者と提供者・製造者・流通者の罰則が同じぐらいなのも気に入らない。いまではごく稀になったが不正改造車による迷惑運転も運転者よりその提供者と車両の改造者とそれを流通させる側は若干使用車である運転者より罰が重くないと無意味。
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