2018-12-13

日本国憲法の要約結果

IMAKITA Document SqueezerによるAI日本国憲法の要約

第4章 国会

3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

国権の最高機関たる国会が前面に出ているのはなんか納得。

ちなみに前文だけだと、

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威国民に由来し、その権力国民代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

日本国民は、恒久の平和を念願する。

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全生存を保持しようと決意した。

われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれ国家も、自国のことのみに専念して他国無視してはならない。

平和が重めの三大原則になった。

  • せっかくだから、こないだバズった「ぼくのかんがえたさいきょうの憲法」も要約 https://togetter.com/li/1296341  第2条 国権の最高機関を大統領とし、大統領は国民による直接投票で決め...

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