2015-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20150618151838

4.出版社に(合法範囲内で)反対・抗議して、出版差し止め要請する。→表現の自由(反対するのも表現の自由)の範囲内。彼らには政府のような強制力はない。

正当性は問われる。

5.不買運動をする→経済活動自由範囲

正当性は問われる。

6.遺族が「被害者名誉棄損だ」と言って裁判出版差し止め損害賠償を請求→裁判で訴えるのは国民に認められた自由

おまえらは遺族ではない。

  • 4.5.それは個別に言論で正当性を問えばいいだろう。 6.赤の他人が裁判起こしてから言ってくれ。(赤の他人が裁判したら、自分も濫訴だと思う。)

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