4.出版社に(合法な範囲内で)反対・抗議して、出版の差し止めを要請する。→表現の自由(反対するのも表現の自由)の範囲内。彼らには政府のような強制力はない。
正当性は問われる。
5.不買運動をする→経済活動の自由の範囲内
6.遺族が「被害者の名誉棄損だ」と言って裁判で出版の差し止めや損害賠償を請求→裁判で訴えるのは国民に認められた自由。
おまえらは遺族ではない。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:27
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4.5.それは個別に言論で正当性を問えばいいだろう。 6.赤の他人が裁判起こしてから言ってくれ。(赤の他人が裁判したら、自分も濫訴だと思う。)