2012-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20120530023410

自己所有の資産ではなく、誰かの資産に「住ませてもらっている」場合

それは自己資産ではないので生活保護の受給対象になるよ。(その代わり、家賃補助は出ない)

まり、役所からすれば、芸人である息子が実質的に所有しているとみなしている資産に住んでいると解釈したのではないかな。

とすると、自己資産の制約がなくなり、家賃補助なしの生活保護を受けることは、それほど無理ではないとも言える。

追記すると、川本じゃない方の芸人

あんたが誰かの家に居候しながら生活保護を受けようとしたら、当然受けられる。河本はそのケースだ。

ところで、どこからあんたになるのだろうか。

ともかく、40万が払えるならもっと払えるだろう、と思っている人が多いようだが、どうなんだろうなあ。

記事への反応 -
  • それはムリ。資産が一定以上あれば(持ち家があれば) まずそれを売って使いきらなきゃ生活保護は受けられない。

    • なるほど。 ただ、それは単純に支払総額を抑えたいのであれば、それほど有効な手段だとは思えないが。

      • 無い。 家賃にも上限があり、所有している資産は厳密にチェックされる。 家があるとムリってのはちょっと調べりゃわかる。自分で調べてみろ。

        • だけど、どう見ても「厳格に」ルールが運用されているとは思えず、芸人側の言い分が通っているのは 普段から柔軟に対応しているのではないかな。

          • 自己所有の資産ではなく、誰かの資産に「住ませてもらっている」場合は それは自己資産ではないので生活保護の受給対象になるよ。(その代わり、家賃補助は出ない) あんたが誰かの...

            • 自己所有の資産ではなく、誰かの資産に「住ませてもらっている」場合は それは自己資産ではないので生活保護の受給対象になるよ。(その代わり、家賃補助は出ない) つまり、役...

              • ムリじゃないよ。 息子の資産(マンション)に住みながら生活保護の受給は、法制度上別にムリじゃない。 つーか、お役所の融通の利かなさ故に可能とも言える。書類が満ちてれば出る...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん