2012-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20120529151605

親等の数え方がまちがっとるがな。

なのでみんなでみんぽ~を読んでみよう。民法には三親等に扶養義務としている事が書かれているね。三親等というのは、本人から見て、曾祖父母、ひ孫、姉妹まで含まれるわけさ。ここは血のつながりは関係無くて婚姻者や養子も含まれることになっているよ。

兄弟・従兄弟は四親等。三親等はおじおば・おいめいまでだってば。

「縦の線(親子間をつなぐ)の本数を数えろ」って習わなかった?

がりょーてんせー。もったいない

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