2011-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20110318215504

法律の話にもっていくなら足がかりは憲法でなくさしあたって刑法緊急避難じゃないか

緊急避難

第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

いざというとき自分は逃げていいのかまずいのか自分で判断できるように普段から意識するといいと思う。

記事への反応 -
  • 「120人の重症患者たちを全員搬出していたら、おそらく自分は死んでしまうだろう。」 そんな状況下においての正義とは何なのか?サンデルなら何て言うのか? 自分が助かれば他...

    • 法律の話にもっていくなら足がかりは憲法でなくさしあたって刑法の緊急避難じゃないか (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避ける...

    • 熱く語ってる所に水差して悪いが、あれ誤報だよ http://news.livedoor.com/article/detail/5424517/

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