2011-02-28

京都大学入学試験カンニングの件

カンニングってさぁ、試験場の規則を破ってることは確かなんだけど、法律上どうなの?

具体的な法律抵触してるんかな?

試験場の規則を守らなかったっていう意味じゃ契約不履行っていうところじゃん?

あるいは業務妨害か?

契約不履行とか業務妨害でIP抜いて本人特定までやれるもんかね?

契約不履行とか業務妨害なんかでそれがありなんだったら、警察ってほぼ自由にIP抜けるってことじゃねーかな?

口約束を守った守らなかったレベルだってやる気になれば出来るんでしょ?

facebookが偽名登録した人を業務妨害で訴えたら、IP抜いて本人特定して損害賠償出来ちゃうわけでしょ。

しかし本当に捕まるもんなのかな?

あいつは捕まらない自信があったから、あんなに派手にやったんだと思うんだが

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