2007-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20070923021717

 

熊本県 - ようこそ知事室 - 知事への提言紹介 - 父子家庭への支援に関するご意見

http://www.pref.kumamoto.jp/governor/links/mail/syokai_detail.asp?no=92&Number=11

父子家庭への支援に関するご意見

 

 こんにちは。離婚の増加に伴い父子家庭も増加しております。そんな父子家庭の境遇についてメールさせていただきました。男女共同参画少子化対策など社会的な動きがあるなか、父子家庭の境遇というのは少しも変わらないように見受けられます。どうして同じ一人親家庭なのにこうも違うのでしょうか?自治体によっては父子家庭への児童扶養手当の支給を行っているところもあるらしいです。現在、私はとある資格の取得を目指しております。母子家庭の場合「母子家庭自立支援給付金」など支援がある資格です。どうして母子家庭なのでしょうか?女性向けの資格ということでしょうか?介護保険の開始など以前とは時代は変わってきています。いわゆる男性職場と呼ばれる職種でも女性の進出があります、もちろんその逆に男性の進出もあります。母子家庭だけへの支援という理由を自分なりに考えましたが納得いく答えはみつかりませんでした。もちろん限りある財源、すべての方への支援を行うには無理があります。ただ、時代は動いている。父子家庭という境遇もある。ということをほんの少しでも考えていただきたいと思います。数年後にはきっと、母子家庭父子家庭かわらず「ひとり親家庭」の境遇もよくなっていると信じています。(県内 30代)

 

 

○知事メッセージ

 

 父子家庭への支援に関するご意見ありがとうございました。

 児童扶養手当制度は、母子世帯の所得水準が一般世帯や父子世帯と比較して大幅に低く(平均で一般世帯の約1/3、父子世帯の約6割)、母子世帯の母の児童を養育する努力経済的に支援する必要が高いことから、国において制度化されています。従って母子家庭であっても一定の所得があれば児童扶養手当の支給は制限されており、母子家庭であることをのみをもって手当が支給されているわけではありません。

 また、母子家庭自立支援給付金等の就業支援策につきましては、母子家庭の母が、就業経験がなかったり、就業期間が短いこと等により、雇用保険加入者を対象とする既存の教育訓練給付金等の各種給付制度の対象とならないこと及び平成20年4月から児童扶養手当の減額が開始されることを受け、就業による経済基盤の安定を図ることに助力する必要があることから実施されておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 なお、平成16年度に本県で実施した調査においても、父子家庭の父の約9割近くの人が安定した職業を有しており、また、多くの父親が、父子家庭になった直後に困ったこととして「子どもの養育・しつけ教育」を挙げておられることから、本県では、経済的支援より子育て、生活支援に重点を置いて施策を実施しているところです。具体的には次のような事業を実施しておりますので、ご活用いただければと思います。

 ・「父子家庭支援事業」

   子育て家事等の生活支援講習会や父子家庭同士の情報

  交換会などを内容とした事業を各県地域振興局単位で実施

  しています。

 ・「女性福祉相談員(母子自立支援員)による相談活動の推進」

   各福祉事務所に「女性福祉相談員」(市は母子自立支援

  員)を配置して、父子家庭を含むひとり親家庭等のさまざま

  な相談に対応しています。

 ・「ひとり親家庭等日常生活支援事業」

   ひとり親家庭等で、一時的に介護、保育のサービスが必要

  となった場合に「家庭生活支援員」を派遣し、支援を行いま

  す。

   この事業は、市町村が実施主体となりますので、事業実施

  の有無、利用条件等はお住まい市町村にお問い合わせく

  ださい。

 ・「ひとり親家庭等日曜電話相談事業」

   平日が忙しいひとり親家庭等を対象に、毎日曜日相談員

  が生活上の諸問題に電話で応じる事業を熊本県母子寡婦

  祉連合会に委託して実施しています。

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