加害者が少年の場合は「あくまで加害者に刑事責任を問える事理弁識能力がない」とされるだけで、被害が消滅するという扱いをしているところはありませんし、物理的にも被害は消滅しません
どこに根拠あるんですか?
お前の妄想
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