2023-08-20

anond:20230820223941

二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。) をいう。

なんでもありって法律に書いてあるぞ

  • これが厳密な定義に見えるんやろなぁwwwwwwwww

    • 弱者男性は厳密な定義がないと支援できないwwwwwwwwwwwwww 女相手なら適当な定義で支援すれば問題ないねwwwwwwwwwwww

記事への反応(ブックマークコメント)

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