まあ実際、人権派弁護士は結構「現代の通説から言うとちょっと無理があるかなぁ」という大胆な主張をしがち。
「表現の自由戦士」が言う「表現の自由」というのは一般的な意味での「人権」としてのそれであって、日本国憲法21条が実行力を持って保証するところの「表現の自由」との間にはズレがあるという話のような気がする。
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