不逮捕特権の意義をあまりよく理解してない。
だってそんな特権あっても逮捕せずに起訴はできるんだからって思っちゃう(小沢一郎が検察審査会によって起訴されたとか)
Permalink | 記事への反応(1) | 16:21
ツイートシェア
起訴されても国会議員としての活動はできるだろ
でも有罪になったら剥奪やん?議員期間中でも議員自体でなくなるんだからな つまり不逮捕特権かつ起訴もできないなら必ず任期の期間は牢屋と無縁でいられるが、そうではないのが。
違法行為が許される、という特権ではないからな。 そもそも、容疑者の段階では白として扱わなければならない、というところから考えるべきでは。
たしかに、違法行為の報いを受けるのを先延ばしにできる特権だとは思ってたわ