2023-02-03

anond:20230203101926

相続

例えば毒親がいてそいつ財産を持っていかれたくない場合

兄弟姉妹に全財産を譲ると遺言を書いたとしても遺留分で1/3を持っていかれる

兄弟姉妹配偶者にすれば1/6で済む

記事への反応 -
  • 配偶者と兄弟姉妹は法的権利が全然違いますよね はい論破ァ!

    • 例えば何が違うの?

      • 相続 例えば毒親がいてそいつに財産を持っていかれたくない場合 兄弟姉妹に全財産を譲ると遺言を書いたとしても遺留分で1/3を持っていかれる 配偶者にすれば1/6で済む

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん