相続
例えば毒親がいてそいつに財産を持っていかれたくない場合
兄弟姉妹に全財産を譲ると遺言を書いたとしても遺留分で1/3を持っていかれる
兄弟姉妹を配偶者にすれば1/6で済む
Permalink | 記事への反応(1) | 10:21
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配偶者と兄弟姉妹は法的権利が全然違いますよね はい論破ァ!
例えば何が違うの?
相続 例えば毒親がいてそいつに財産を持っていかれたくない場合 兄弟姉妹に全財産を譲ると遺言を書いたとしても遺留分で1/3を持っていかれる 配偶者にすれば1/6で済む
結婚相手産んでくれたんだからもう1/6払えよ