2022-12-20

anond:20221220225909

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

ガッツリ書いてありますが...

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