https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000003
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
精神障害があると天皇になれないってマジであるのか……
大正天皇とかはどうだったんだろ
Permalink | 記事への反応(1) | 22:04
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そもそもこの決まりができたときの精神障害って、何言ってるかわからないし何しでかすかわからないキチガイと呼ばれてたようなものしか指してないんだろう 要は、生まれつきとても...