犯罪(例えば殺人)を金払って依頼する契約を交わして実行されなかった時に
・契約不履行で訴えることはできる?
・最初から騙す意図あり(実行する意志がないのに契約した等)で詐欺の要件が成立する時は詐欺罪に問える?
Permalink | 記事への反応(3) | 17:42
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違法な内容の契約は無効になる よってその契約に拘束力はないし 不履行よる罰もない
そういった契約は公序良俗違反なので当然に無効。 したがってそもそも契約は存在しなかったと同じ扱いなので、契約違反には問えない。 詐欺罪は知らない。
そろそろ期末レポートの時期かそういえば
内容浅すぎんか?
一般教養の法学ならありえる