2022-03-03

記事への反応 -
  • 犯罪(例えば殺人)を金払って依頼する契約を交わして実行されなかった時に ・契約不履行で訴えることはできる? ・最初から騙す意図あり(実行する意志がないのに契約した等)で詐...

    • そろそろ期末レポートの時期かそういえば

    • 違法な内容の契約は無効になる よってその契約に拘束力はないし 不履行よる罰もない

    • そういった契約は公序良俗違反なので当然に無効。 したがってそもそも契約は存在しなかったと同じ扱いなので、契約違反には問えない。 詐欺罪は知らない。

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