2022-01-06

anond:20220106125229

迷惑防止条例(つきまとい行為禁止

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (3) 著しく粗野又は乱暴言動をすること。

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