工藤会の死刑判決と同じ理屈で、推論で指示があったと言えるよね。
「(実行犯らに)指示できる上位者は両被告が想定される」「工藤会にとって重大なリスクがある犯行を組員が無断で起こすとは考えがたい」
この表現がまるまる使える程度には状況証拠がそろってるよね。
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