2021-05-30

anond:20210530200430

最初に少しだけ手伝ったヤツ(汁かけ

記事への反応 -
  • 昭和二十三年法律第百七十八号 国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 (中略) こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん