本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない
って判例が去年出てるのでそっち引用した方が早いのでは?
Permalink | 記事への反応(1) | 22:04
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最近はわかってないやつが多いんだけど、原作は原作者のものだけどキャラクターは原作者のものではない。 キャラクターは世に出た時点で既に一個の人格として生まれているわけだか...
本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない って判例が去年出てるのでそっち引用した方...
法律論だと商標権等の著作権法以外の権利で負ける可能性があるから。 これは理念の話だ。