2020-08-14

anond:20200814120001

罪を犯した事実必要もなく 公言する場合公共性が著しく低い場合で、かつ 名誉毀損させることが主目的場合

犯罪を行った事実であっても名誉毀損は成立するだろ?

から公共的な周知の範囲以上は名誉毀損ちゃうから ほどほどにという話

記事への反応 -
  • IPアドレス表示されたって会社のネットワーク使ってるとかでもない限りノーダメだもんな

    • そもそも、場合によってはIP偽装ソフトから、書き込まれた場合どうすんだ?

      • まー表示されても痛くもかゆくもないわな

        • きわめていたい場合は多数あるが。そもそも、それによって他人を誹謗中傷するとなると、証拠を出す必要があるが、 そもそも社内の場合、あいてのログではなく、自社のProxyの...

          • この場合、指摘した第3社のほうが誹謗中傷になりえるし そもそも誹謗中傷が集まるとしてふとうに、事件を、不特定多数の掲示板に匿名で書き込む行為もまた、皿仕上げといわれると...

            • 罪を犯した事実を必要もなく 公言する場合で公共性が著しく低い場合で、かつ 名誉を毀損させることが主目的の場合 犯罪を行った事実であっても名誉毀損は成立するだろ? だから公...

          • 誹謗中傷してれば話は別だが、普通にネットの書き込みをしていてIPアドレスが表示されても困る事は稀

            • まれ、ということは0ではない。 やめてくれと書き込んだその1人が100万分の1のその被害者である確立は、それ以上にある。

        • DDOS攻撃の対象になる。

      • この投稿は127.0.0.1からかきこまれたおー

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん