2019-07-20

anond:20190720160402

弁護士は本人の意思で(国選弁護士を)つけるつけないの選択もできるが

裁判については生きた被告相手でないとできない以上、裁判やるまでは生かすための全力を尽くさないといけない(そもそも老人の延命とはわけが違うが)

「どんな大量殺人犯だろうが国選弁護人をつけることができ、裁判を経て刑が確定して初めて死刑になる」っていう社会を維持するため

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