「全体に負担を与えておいて一部を優遇するのは差別ではないから問題がない」って言う理屈が他に転用されたすべての場合でも問題なく運用可能なら、その理屈自体を弁護しても良いんじゃね?
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子どもを作る確率が低いLGBTや高齢夫婦を優遇しないからといって人権を奪ってるわけじゃないんだから差別じゃないでしょ。
「全体に負担を与えておいて一部を優遇するのは差別ではないから問題がない」って言う理屈が他に転用されたすべての場合でも問題なく運用可能なら、その理屈自体を弁護しても良い...