2018-04-24

anond:20180424170532

ネトゲしなくても自由に出かけてもいいし何をやってもいい、ってならそれは自由時間だけど、

必ず自宅に居なければならない等の条件がついてるなら、それは労働時間の一部だろ。

例えば電話番として雇われた人が、電話が来てない時は自由にしてていい、という契約だとしても

電話の前に居なければならない時点でそれは丸々労働時間扱いになる。

人を一日中電話の前に拘束しておいて、通話時間は1時間だけだったからその1時間しか賃金払わねえよ、とはならない。

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