夫が教員の場合は亡くなったら、妻はすぐに遺族年金の受給が始まる。
妻が教員の場合は亡くなったら、夫は60にならないと遺族年金は受け取れない。
なんで男女でこんな差があるんだ。まあでも、こんな差別的な制度はこれから無くなっていく流れだろうなと思っていた。
で、このまえ共済組合のHPを見たら、妻がなくなった時点で夫は55歳以上でないと受給資格が発生無いという差別強化の条件が加わっていたわ。
教員はこんなの放置してないで反対しろよ。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:59
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わりとよくある。 女性用クレジットカードは学生の場合、配偶者に家族カードが作れない。