総務省のHPの「内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じる」ということは,「憲法全面改正案が発議できない」という意味ではない。
そして,なにが「内容において関連する事項」なのかは結局国会が決める。「全面改正だから全部がお互いに関連している。だから,まとめて一回だけ賛否の投票をする」と国会が決めたら,まとめて一回の投票になる。
Permalink | 記事への反応(0) | 16:39
ツイートシェア
総務省のHP見てきた。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/ つまり、 「2/3を与党が占める」≠「自民党草案をまるまる全部適用するか否かの投票を強いられる」 ってことでしょ? そ...
総務省のHPの「内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じる」ということは,「憲法全面改正案が発議できない」という意味ではない。 そして...