2015-08-12

法学質問

事実を記した文章が公開されていて、時間が経って状況が変わり、その内容が事実じゃなくなったとします。

その結果、内容が名誉毀損とか営業妨害にあたるものになりました。

この場合、取り下げさせたり犯罪が成立することは、可能でしょうか?

  • 事実であっても名誉毀損は成立する。 であれば当然、

    • これよく言われるけど、事実なのに名誉毀損になる例って特殊な例じゃないか? じゃないと悪いレビューとか書けなくなる。

      • 悪いレビューは公益性あるから、事実なら名誉毀損にはならんのやろ。 利害関係の発生しない人に、名誉を棄損するような内容を公表すれば事実かどうかに拘わらず 名誉毀損になるっ...

        • 得てして、悪いレビューってのは「この店の店長は頭がおかしいんではないでしょうか?」みたいな主観に基く無駄な貶しが入ってるもんだからな。 他が正しいとしても、そういう部分...

  • 事実であっても公益性がなく、名誉を棄損するようなないようであれば 名誉毀損は成立するよん。 事実だから何言ってもいいってことはないってことやん 公表した時点で名誉毀損が成...

    • 「事実だけど名誉毀損に該当する」ような内容ではないと思ってください。 事実だった場合は公益性があり、事実じゃない場合は営業妨害になるような事で困っております。

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