2013-05-11

なんかさ、単刀直入に聞くとさ

『武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』

という条文に文句があるということは、国際紛争を解決する手段として武力を行使したいのか?

という事になるんだが。

さすがにそれを認める訳にはいかない。

 

武力を行使するなとは書いてないんだよね。 

国際紛争を解決する手段として武力を行使するなと書いてある。

から自衛隊は合法となる。 言い方を変えれば、その他にも 国際紛争でなければ武力を行使できるから。 軍による救援活動なんかも行える。

 

あと、変な話だが、 どこにも 『自国の』とは書いてない。だから集団的自衛権も 別段 どこにも抵触しない。

要するに 自発的に喧嘩を売って 侵略戦争をするな としか書いてない。

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