なんかさ、単刀直入に聞くとさ
『武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』
という条文に文句があるということは、国際紛争を解決する手段として武力を行使したいのか?
という事になるんだが。
さすがにそれを認める訳にはいかない。
武力を行使するなとは書いてないんだよね。
国際紛争を解決する手段として武力を行使するなと書いてある。
だから、自衛隊は合法となる。 言い方を変えれば、その他にも 国際紛争でなければ武力を行使できるから。 軍による救援活動なんかも行える。