2011-11-04

http://anond.hatelabo.jp/20111104074257

その家ももちろんだが、何よりクモを殺されたことに対して許せず訴えた場合クモ法律的にどう扱うべきだよ、おい。

財産生命身体の損害も同様に金銭賠償の対象。

不法行為による損害賠償(民法709条)で処理。

まり適用される条文は、人と同じ。

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