その家ももちろんだが、何よりクモを殺されたことに対して許せず訴えた場合、クモは法律的にどう扱うべきだよ、おい。
財産も生命身体の損害も同様に金銭賠償の対象。
不法行為による損害賠償(民法709条)で処理。
つまり、適用される条文は、人と同じ。
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