2011-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20110725234053

故意に損害を与えた場合にも責任とりません、という内容だったら無効だろうし

事業者対消費者だったらいろいろ規制もあるけど

野球の練習につきあってほしいと頼まれた人が、故意ではない事故について責任をとらないという合意くらいなら有効だとおもうよ

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