何かと話題になった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)だが、保険料の支払いについて注意しておいた方がいい点があるので記す。
間違っていたら申し訳ない。
平成20年度から始まったこの制度だが、保険料の支払いについて、多くの人が年金からの天引きとしてスタートした。これについて、制度そのものも含め、さんざん批判の対象となったわけであるが、そこは人それぞれの意見があるということで。
保険料は、20年の4月から2カ月ごとに支給される年金から天引きが実施された。(特別徴収)
その後、高齢者いじめだの何だのと多くの批判などを受けて、政府・与党は保険料の額を20年度について軽減させる処置を急きょ決定して実施した。
その結果、所得が比較的少ない被保険者については、20年4月、6月、8月に天引きされた額で20年度一年間の保険料をすべて支払ったことになったので、そういう方たちは、年金の天引きが20年の10月からストップされることとなった。(大多数の被保険者が20年10月から年金天引きがストップしていると考えられる)
さて、20年度はそれでよかったのだが、これから21年度の保険料の支払いがまた発生することになる。
その支払いの方法については、通常であれば、これまでどおり、21年の4月から翌3月までで2カ月ごとに支給される年金からの天引きで行われるはずである。
ところが、上述の20年10月で年金の天引きがいったんストップされた方については、再び年金の天引きがスタートするのは21年10月からしか行えないのである。
これは、年金の天引きを行う社会保険庁のシステム上、どうしても21年10月からしか天引きが開始できないためだそうだ。
そこで、そういった人たちはどうなるか。
これらの方は「普通徴収」という扱いになり、21年7月から翌3月までの9ヵ月で21年度一年間のの保険料を支払ってもらうように計算がおこなわれるはずである。そして、21年10月の年金天引きが始まる7月から9月の3回の保険料については、納付書で納めなければならないということになる。
これまで、国民健康保険などの保険に加入してきた方は口座振替などで支払いをしてきて納付書で支払うという方法についてなじみのない人もいるだろう。
しかも、高齢の方が対象である。自分では年金の天引きが行われると思っているのに、知らぬ間に保険料の滞納ということになっている恐れもある。
市町村の窓口での混乱がまたありそうだ。
これを回避する方法としては、今のうちに保険料の支払いを年金天引きにするのではなく、口座振替に変えてしまう方法がある。今市町村に口座振替の届けを出しておけば、7月の支払いには間に合うだろうと考えられる。(だいたい口座振替への切り替えにも1~2カ月はかかるのではないだろうか)
なんだかんだいって、口座振替とか天引きというのは支払い忘れを防ぐという意味で非常に便利な制度だと思う。
と、つらつらと書いてしまったが、あくまでも私が聞いた話なので、実際に自分やその両親、祖父母など後期高齢者制度の被保険者が今回書いた保険料の支払いでややこしい納付書とか年金天引きとなるケースに当てはまるかは、ケースバイケースであり、各市町村での保険料の徴収の方法も異なるので、一度市町村に問い合わせをしたうえで、対応を検討することをお勧めします。