はてなキーワード: 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律とは
安倍晋三の国葬儀やります。内閣府設置法第4条3項33号の「国の儀式」としてやります。
→内閣府設置法はあくまで所掌事務を定めたものであって、国葬をする根拠法がない。
→根拠法が無いのにやってる儀式はいくらでもある(戦没者追悼式など)。
→かつて国葬は勅令である国葬令で定められていたが、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によって既に効力を失っているので、法律は国葬をしないよう要請している。
→国葬令でいう国葬と、安倍晋三の国葬儀は別物である。
で、自分の結論は安倍晋三の国葬儀は違法ではないんだけど、実際こうなんですかね。法の専門家ではないので知らんけど。
Permalink | 記事への反応(1) | 18:32
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