2024-04-17

北村紗衣vs雁琳訴訟 判決カンパを募ると慰謝料増額事由になる

http://www.mklo.org/archives/1952

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2351446

原告北村紗衣)の主張

被告原告による訴訟提起対応へのカンパと称して450万円もの資金を集めたことなども踏まえれば、本件投稿による慰謝料は300万円を下らず、これに弁護士費用30万円を330万円が原告の損害となる

被告(雁琳)の主張

カンパ寄付者が自らの意志に従って贈与したものである上、投稿後に生じた事情であり、本件各投稿の損害増額事由として考慮すべきものではない

裁判所判断

原告貶める前記各投稿がこのように広く伝播して同調する投稿が現れ、しか被告が前記のとおり本件訴訟のために公然といわゆるカンパを募ることは、同調者をあおるものといえる。これらは原告慰謝料増額事由として評価すべきである

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん