2022-07-13

anond:20220713035911

現行憲法

20条3項

国及びその機関は、

宗教教育

その他いかなる宗教活動もしてはならない。


自民党改憲草案

国及び地方自治体その他の公共団体は、

特定宗教のための教育

その他の宗教活動をしてはならない。

ただし、社会的儀礼又は習俗行為範囲

超えないものについては、この限りでない。



まり政治的権力を得た統一教会が、合同結婚式社会的儀礼又は習俗行為範囲である閣議決定すれば、公的日本人女性韓国人男性に献上することも可能になるのである

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