2016-02-19

http://anond.hatelabo.jp/20160219022811

つうても結婚した20歳未満は、成人擬制目的である契約行為」が他の成人と同等の条件で行われるようになるんだぜ。

親の介入を受けずに、独立した家庭を営むのに必要からね。

性の決定権についても他者成人と同等に扱われなきゃならんだろ。

親の介入を受けずに独立した家庭を営むのに「ポルノに出演するための性の自己決定権」は必要ないから、同じように扱う必要はない。

精神的に未熟だから搾取してはいけないっつーなら、其れこそ成人擬制のもの否定することにならんか。

契約行為ができれば成人擬制目的は達成できるのだから児ポ法適用排除されないからといって、成人擬制の意義は全く損なわれない。

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